楠ヶ丘会支部等補助金支給規程
(目的)
第1条 この規程は、楠ヶ丘会支部等の活動を一層推進することを目的として支部等への補助金支給について必要な事項を定める。
(対象団体)
第2条 本規程における支部等は、楠ヶ丘会会則第15条に規定する団体を対象とする。
(補助金の請求、支給手続)
第3条 補助金の支給を希望する支部等は、活動予定・実績等に基づき会長へ請求する。
2 支部等から補助金の請求を受けた会長は、請求内容を審査し、支部等に補助金を支給する。
3 第1項及び第2項の補助金は、当該年度において1回とする。
4 支部等が通常の活動が出来なかった場合、会長は補助金の一部または全額を支給停止することができる。
(補助金支給基準)
第4条 支部等の補助金支給基準は、別紙一覧表の額を上限とし、予算の範囲内で支給するものとする。
2 補助金支給基準は、3年経過後見直すことが出来る。
付則
1 この規程は令和6年5月11日から施行する。
2 本規程は常任理事会で決議し、会長が決定する。
No. | 支部名 | 会員数(概数) | 補助金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | 1,400 | 260,000 | E |
2 | 東海支部 | 800 | 150,000 | A |
3 | 岡山支部 | 300 | 75,000 | A |
4 | 広島支部 | 300 | 75,000 | A |
5 | 福岡支部 | 400 | 90,000 | A |
6 | 神戸市役所支部 | 150 | 57,500 | B |
7 | 兵庫県庁支部 | 70 | 40,500 | A |
8 | KGA | 32,000 | ||
9 | 丘友会 | 32,000 | ||
10 | NY支部 | 32,000 | ||
11 | 北京支部 | 32,000 | ||
12 | 上海支部 | 34,000 | ||
13 | 香港支部 | - | ||
14 | マドリード支部 | 32,000 | ||
15 | メキシコ支部 | 32,000 | ||
16 | 楠露会(2年に1回) | 102,000 | ||
17 | 同学会(2年に1回) | 102,000 | ||
18 | イスパニア会(4年に1回) | 102,000 | ||
合 計 | 1,280,000 |
※関東・東海・岡山・広島・福岡・神戸市役所・兵庫県庁の7支部の補助金は下記計算式により決定。
支部補助金額=総会祝金+郵送費補助額(@150)×住所判明会員数
総会祝金は、下表過去3年の平均総会参加者数(支部会員)で決定。
〜20人A | 〜30人B | 〜40人C | 〜50人D | 60人〜E |
30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 45,000円 | 50,000円 |