神戸市外国語大学楠ヶ丘会(同窓会)会則

昭和27(1952)年4月10日実施

昭和49(1974)年4月1日改正

昭和51(1976)年11月13日改正

昭和53(1978)年10月15日改正

昭和55(1980)年10月23日改正

昭和62(1987)年7月5日改正

平成4(1992)年7月26日改正

平成11(1999)年6月6日改正

平成25(2013)年6月2日改正

平成29(2017)年6月4日改正

令和4(2022)年6月5日改正

  • 第1条
  • 本会は、神戸市外国語大学楠ヶ丘会と称し、本部を神戸市外国語大学内に置く。

  • 第2条
  • 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に資するとともに社会に貢献することを目的とする。

  • 第3条
  • 本会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

  • 第4条
  • 本会は、普通会員、学生会員、推薦会員、特別会員及び名誉会員をもって組織する。

    1. 普通会員は、神戸市立外事専門学校、神戸市外国語大学、神戸市外国語大学短期大学部及び神戸市外国語大学大学院を卒業及び修了した者
    2. 学生会員は、神戸市外国語大学及び神戸市外国語大学大学院に在籍する者で、入会金を納入した者
    3. 推薦会員は、転退学者で、常任理事会の承認を受けた者
    4. 特別会員は、母校の教職員及び教職員であった者で常任理事会の推薦を受けた者
    5. 名誉会員は、本条前項以外の者で本会又は母校に貢献し、常任理事会の推薦を受けた者 但し、特別会員が名誉会員になることを妨げない
  • 第5条
  • 本会に、次の役員を置く。

    会長 1名

    副会長 若干名

    事務局長 1名

    常任理事 必要数

    理事 必要数

    監査 2名

  • 第6条
  • 役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。

  • 第7条
  • 役員は、次の方法により選任する。

    1. 理事は、普通会員、推薦会員、特別会員の中から総会において選任する
    2. 会長、副会長及び常任理事は、理事の中から総会において選任する
    3. 事務局長は、原則として常任理事の中から総会において選任する
    4. 監査は、理事及び常任理事以外の会員の中から総会において選任する
  • 第8条
  • 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

    1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する
    2. 事務局長は、事務局を総括し、会務を執行する
    3. 常任理事は、常任理事会を組織し、会務を審議・決定する
    4. 理事は、理事会を組織し、会長に指示された会務を執行する
    5. 監査は、本会の会計を監査し、常任理事会及び理事会に出席して意見を述べることができる
  • 第9条
  • 本会に、名誉会長、顧問及び相談役を若干名置くことができる。

    1. 名誉会長、顧問及び相談役は、常任理事会の推薦を経て、会長が委嘱する
    2. 名誉会長、顧問及び相談役は、本会の運営に関し、会長の諮問に応ずる
  • 第10条
  • 常任理事会は、会長、副会長、事務局長及び常任理事をもって構成し、理事会は、常任理事会に理事を加えた者で構成する。

    1. 常任理事会及び理事会は、必要に応じて、それぞれ会長が招集するものとする
    2. 常任理事会は、一般会務並びに緊急事項を審議・決定し、理事会は会長の指示した会務を執行する
    3. 常任理事会は、会誌「楠ヶ丘」及び会員名簿を発行する
  • 第11条
  • 事務局に職員若干名を置く。

  • 第12条
  • 議事は、すべて出席者の過半数をもって決める。

  • 第13条
  • 総会は、毎年1回開くものとする。

    1. 常任理事会において必要と認めた時又は会員総数の10分の1以上の要求があった時は臨時に総会を開くことができる
  • 第14条
  • 本会の予算、決算及び会則の変更等の重要事項は、総会の議決を受けなければならない。

  • 第15条
  • 本会は、支部を置くことができる。

    1. 支部を設けようとする会員は、名称、役員名、会員名及び規約を会長に提出し、常任理事会の審議を経て総会の承認を受けなければならない
    2. 支部の責任者は、毎年1回、活動報告書及び会員名簿を作成し、会長に提出しなければならない
  • 第16条
  • 会員で、本会又は母校に貢献した者は、常任理事会の議を経て、表彰することができる。

  • 第17条
  • 会員で、本会又は母校の名誉を著しく傷つける行為があった時は、総会の議を経て除名することができる。

  • 第18条
  • 本会の会計年度は、4月1日に始り、翌年3月31日に終る。

  • 第19条
  • 本会の経費は、入会金、会費、寄付金その他の収入をもって当てる。

    1. 入会金は、その額を30,000円とする
    2. 会費は、年額2,000円とする。但し、学生会員は免除する
    3. 一旦納入した入会金及び会費は原則返還しない
  • 付則
    1. この会則は、令和4(2022)年6月5日から適用する。
    2. 年号は、西暦年号を併用する。

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2024年6月5日

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